【韓国人留学生へ】アルバイト前に確認したい「週28時間ルール」
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日本で「留学」の在留資格を持つ方がアルバイトをするには、事前に「資格外活動許可」が必要です。
■ 大切な確認事項
・授業期間中:原則として週28時間以内
・学校の学則で定められた長期休業期間:1日8時間以内
・風俗営業などに関係する仕事は禁止されています
・在留カード裏面の「資格外活動許可欄」を確認してください
許可の範囲を超えて働くと、在留期間の更新を受けられない場合があります。勤務時間を自分でも記録し、不明な点は学校の留学生担当窓口または出入国在留管理庁に確認しましょう。
■ 한국어 요약
유학 비자로 아르바이트를 하려면 사전에 ‘자격외활동허가’를 받아야 합니다.
학기 중에는 원칙적으로 주 28시간 이내이며, 학교 규정상 장기방학에는 하루 8시간 이내입니다.
허가 범위를 넘으면 체류기간 갱신에 영향을 받을 수 있으니 재류카드 뒷면과 근무시간을 꼭 확인하세요.
■ 公式情報
出入国在留管理庁「留学の在留資格に係る資格外活動許可について」
https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/nyuukokukanri07_00003.html?hl=ko





